解体工事業 技術者要件の経過措置にご注意ください!

解体工事業 技術者要件の経過措置にご注意ください!


技術者としてみなされるのは平成33年3月31日までです

既にとび・土工工事業の技術者として要件を満たしている場合、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなされます。
ただし平成33年4月1日以降対象となる技術者の方は「解体工事業の技術者」としての要件を整える必要があります。

詳しくはお気軽にご相談ください。