建設業 国土交通大臣許可における「都道府県経由事務」廃止が閣議決定


平成30年12月25日付で閣議決定されました

内閣府が掲げる地方分権改革の一環として、建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止が閣議決定されました。

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」の中で、『二以上の都道府県の区域にわたる建設業の国土交通大臣に対する許可申請等に係る都道府県経由事務(44 条の4)については、廃止する』と明記されています。

 


各都道府県の対応にご留意ください

平成31年1月15日現在では、各都道府県の対応は未定ですが、閣議決定では『申請手続が電子化されるまでの間において、都道府県が希望する場合には、都道府県を経由して国土交通大臣に提出することも可能とする』とされています。

詳細については、内閣府ホームページ【地方分権改革に関する閣議決定等 _ 地方分権改革 – 内閣府】をご確認ください。

 


『行政書士ごとう事務所』では、今後も皆様のお役に立つ情報を発信していきます!

行政書士ごとう事務所は建設業許可・申請に関する情報を中心に皆様のお役に立てる情報を積極的に配信していきます。お困りのことがございましたらお気軽にご連絡くださいませ。